人材派遣(じんざいはけん)とは、主として労働者派遣を意味する用語で、これを行う業のことを人材派遣業といいます。この語が使用される文脈では、おおむね労働者派遣法に定義された「労働者派遣事業」と同義で使用されています。 多くの場合労働者派遣を意味する「人材派遣」ですが、この用語は、大手の労働者派遣事業者が用いています。例として、スタッフサービスやテンプスタッフがあります。また、業界団体である社団法人はその名に「人材派遣」の語を用いています。
人材派遣(じんざいはけん)とは、主として労働者派遣を意味する用語で、これを行う業のことを人材派遣業といいます。この語が使用される文脈では、おおむね労働者派遣法に定義された「労働者派遣事業」と同義で使用されています。 多くの場合労働者派遣を意味する「人材派遣」ですが、この用語は、大手の労働者派遣事業者が用いています。例として、スタッフサービスやテンプスタッフがあります。また、業界団体である社団法人はその名に「人材派遣」の語を用いています。
人材派遣という言葉の意味が明確ではないことの行政上の実例として、商業登記先例が挙げられます。2006年に、商業登記における会社の目的登記の取扱いが変更されるまでは、目的の表現には具体性が要求されており、会社目的の登記先例を掲載した目的事例集(日本法令や、各法務局が編纂)によれば、「人材派遣業」という用語は具体性を欠くものとして登記不可とされていました。このため、登記実務上は、「労働者派遣事業」等、労働者派遣法に則した表現を用いています。 2006年以降、人材派遣業でも登記は可能の扱いになっていますが、一般労働者派遣事業の許可申請や特定労働者派遣事業の届出を都道府県労働局に対して行うに際し、提出しようとする事業者が法人である場合には、定款の目的には、「労働者派遣事業」を行うことが記載されていることが求められ(労働者派遣事業、労働者派遣業、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業、いずれも可)、「人材派遣業」では認められない運用です。よって、労働者派遣事業を行おうとする事業者は、事業目的を、人材派遣業ではなく、労働者派遣事業と定める必要があるのです。